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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年
度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加
算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出す
る必要がある。
① 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介
護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等
により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに
支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事
業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同
じ。)の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得
ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
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届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善計画
書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記
載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等か
ら求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則等(賃
金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3⑶のうちキ
ャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2
-1の3⑷のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を
就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労
働保険概算・確定保険料申告書等)
7
処遇改善加算の停止
都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が以下
の⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは
全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すことがで
きる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人で
ある場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当
該介護サービス事業所等の指定等権者間において協議し、必要に応じて監査
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度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加
算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出す
る必要がある。
① 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介
護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等
により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに
支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事
業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同
じ。)の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得
ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
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届出内容を証明する資料の保管及び提示
処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、処遇改善計画
書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記
載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等か
ら求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。
イ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則等(賃
金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3⑶のうちキ
ャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2
-1の3⑷のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を
就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労
働保険概算・確定保険料申告書等)
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処遇改善加算の停止
都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が以下
の⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは
全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すことがで
きる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人で
ある場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当
該介護サービス事業所等の指定等権者間において協議し、必要に応じて監査
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