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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
(答)
・
賃金改善額には次の額を含むものとする。
-
法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険
料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主
負担分
-
法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価
値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。
)については、必ずしも算定対象月と同
一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択
することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
①
6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
②
6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③
6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
5
(答)
・
賃金改善額には次の額を含むものとする。
-
法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険
料、労災保険料等)における、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主
負担分
-
法人事業税における処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価
値額増加分
・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができ
る。
・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における
掛金等)は含まないものとする。
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。
)については、必ずしも算定対象月と同
一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択
することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
①
6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
②
6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③
6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振
り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
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