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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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とを誓約した場合は、令和7年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たした
ものと取り扱うこととして差し支えないこととする。当該誓約をした場合
は、令和8年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書において
その旨を報告することとする。
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具
体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給
する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士等の資格を取得
した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕
組みであることを要する。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであ
ること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていること
を要する。
二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全て
の介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の
就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規
等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。ま
た、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月末までに
上記一の仕組みの整備を行うことを誓約した場合は、令和7年度当初から
キャリアパス要件Ⅲを満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこ
ととする。当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該仕組みの整備
を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額
(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440
万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440 万
円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改
善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
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