よむ、つかう、まなぶ。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問2-4
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象
となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う
方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書
や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、
派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
問2-5-1
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよい
か。
(答)
・
貴見のとおり。
問2-5-2
外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の
職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めること
ができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明
示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実
績報告書を作成すること。
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一
法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態
に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃
金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用
いるなど分かりやすく回答すること。
10
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象
となるのか。
(答)
・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う
方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書
や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、
派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。
問2-5-1
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよい
か。
(答)
・
貴見のとおり。
問2-5-2
外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の
職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めること
ができる。
・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明
示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実
績報告書を作成すること。
問2-6 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。
(答)
・ 処遇改善加算の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による
収入以上となることである。
・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一
法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態
に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
・ また、処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善
を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から処遇改善加算に係る賃
金改善に関する照会があった場合は、当該職員の賃金改善に係る内容について、書面を用
いるなど分かりやすく回答すること。
10