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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4-6 キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
(答)
・ キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系
を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていな
いものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給
の仕組みを設けることを要件としている。
問4-7

キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよ

いか。
(答)


キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましい
が、基本給、手当、賞与等を問わない。

問4-8

非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象とな

るか。
(答)
・ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や
法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。
・ また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、処遇改善加算の
対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報
告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要
がある場合であって、派遣労働者を処遇改善加算の対象とする場合には、当該派遣職員に
ついてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。
問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準と
は具体的にどのような内容を指すのか。
(答)
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要
する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え
ないが、明文化されていることが必要である。

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