よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)月額賃金改善要件Ⅰ(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善) 【処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ】
すべての事業所において要件を満たす。(別紙様式3-2から転記)

0 円

① 処遇改善加算Ⅳ相当の加算額の1/2
② 処遇改善加算による賃金改善額のうち、月額賃金改善による額
(①の額以上となること)

円 ←

(2)月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善) 【処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ】
※令和7年3月時点で処遇改善加算Ⅴ(1)・(3)・(5)・(6)・(8)・(10)・(11)・(12)・(14)を算定していた事業所のみ
すべての対象事業所において要件をみたす。(別紙様式3-2から転記)
① 処遇改善加算への移行に伴い、新たに増加する旧ベースアップ等加算
相当の額
② 新たに増加する旧ベースアップ等加算相当を原資として実施する
新たな賃金改善額(①の額以上となること)
i)うち、ベースアップ等(基本給又は毎月決まって支払われる手当の
引上げ)による賃金改善の額(総額)

0 円 ←






0.00



% ←



(3)キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ【処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ】※要件Ⅰ・Ⅱの両方を満たすこと。
計画書で記載した内容から変更がない場合は左欄にチェック(✓)すること。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次のイからハまでのすべての基準を満たす。



イ 介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。
ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次のイとロの両方の基準を満たす。



介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策
イ 定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。
イの実現のた
めの具体的な
取組内容
(該当する項
目にチェック
(✔)した上で、
具体的な内容
を記載)

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。 ※当
該取組の内容について以下に記載すること



資格取得のための支援の実施

※当該取組の内容について以下に記載すること



ロ イについて、全ての介護職員に周知している。

(4)キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等) 【処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ】
計画書で記載した内容から変更がない場合は左欄にチェック(✓)すること。

次のイとロの両方の基準を満たす。



イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
経験に応じて昇給する仕組み

具体的な仕組
みの内容(該
当するもの全
てにチェック
(✔)するこ
と。)

① ※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。
資格等に応じて昇給する仕組み

② ※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇
給が図られる仕組みであることを要する。
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

③ ※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要す
る。

ロ イについて、全ての介護職員に周知している。