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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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【対象者・対象事業者】
問2-1 賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本とし、特
に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配
分を認めることとする。
問2-2 処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であ
っても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。
(答)
・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、処遇改善加算による賃金
改善以前の賃金が年額 440 万円以上である職員であっても、処遇改善加算による賃金改
善の対象に含めることができることとしている。
問2-3

EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種

の技能実習生は、処遇改善加算の対象となるのか。
(答)
・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事
する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EP
Aによる介護福祉士候補者が従事している場合、処遇改善加算の対象となる。
・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等
以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、
処遇改善加算の対象となる。
・ なお、介護分野の1号特定技能外国人についても同様に、処遇改善加算の対象となる。

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