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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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じ。)に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断によ
り、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めるこ
ととする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中
させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させるこ
となど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わな
いこと。
⑶ 令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業
者等における取扱い
令和6年度においては、介護サービス事業者等の判断により、令和6年度
に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した
上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認め、令和6年度分の加算の
算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めないことし
た。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」
という。)の上限は、令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時
点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額
と、令和6年度の処遇改善加算及び旧3加算の加算額(処遇改善計画書にお
いては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とし、繰越額について
は、全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることについて誓約した上
で、令和7年度の処遇改善計画書・実績報告書において、当該繰越額を用い
た賃金改善の計画・報告の提出を求めることとしている。(ただし、令和7
年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった
場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員
に配分しなければならないこととしている。)
そのため、令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7
年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等につ
いては、令和7年度の処遇改善計画書・実績報告書において、当該繰越額を
用いた賃金改善の計画・報告の提出を行うこと。


介護職員等処遇改善加算の要件
処遇改善加算Ⅰの算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、
以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。ただし、処遇改善加算Ⅱ
については⑦の要件、処遇改善加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、処遇改善加
算Ⅳについては⑤から⑦までの要件を満たさなくても算定することができ
る。また、いずれの加算区分においても、②の要件は、処遇改善加算ⅠからⅣ
までのいずれかの算定以前に旧ベースアップ等加算又は令和6年度中の経過
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