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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成 27
年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等
に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1及び別紙様式2
-2に定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加
算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護サー
ビス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保で
きる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長
しても差し支えない。
ただし、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計
画書の提出期日は、令和7年4月 15 日とする。
⑶ 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号
イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定
める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった
月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。
このため、令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年3月分の処遇
改善加算の支払が令和8年5月であることから、通常の場合、令和8年7月
31 日となる。
⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について
は、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で
一括して作成して差し支えない。
その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定等権者であ
る都道府県知事等に対して、それぞれ上記⑴から⑶までに記載の期日まで
に、届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定等権者に提出す
る処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差
し支えない。
5
都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改
善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限
10
⑵ 処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、厚生労働大臣が定める基準(平成 27
年厚生労働省告示第 95 号。以下「大臣基準告示」という。)第4号イ⑵等
に規定する介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1及び別紙様式2
-2に定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加
算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善加算を算定する介護サー
ビス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。なお、確認の事務に要する時間が十分確保で
きる場合等において、都道府県知事等は処遇改善計画書の提出期日を延長
しても差し支えない。
ただし、令和7年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計
画書の提出期日は、令和7年4月 15 日とする。
⑶ 実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した介護サービス事業者等は、大臣基準告示第4号
イ⑷等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定
める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった
月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せ
て2年間保存することとする。
このため、令和7年度の実績報告書の提出期日は、令和8年3月分の処遇
改善加算の支払が令和8年5月であることから、通常の場合、令和8年7月
31 日となる。
⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等について
は、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で
一括して作成して差し支えない。
その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定等権者であ
る都道府県知事等に対して、それぞれ上記⑴から⑶までに記載の期日まで
に、届出を行うこと。なお、各介護サービス事業所等の指定等権者に提出す
る処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差
し支えない。
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都道府県知事等への変更等の届出
⑴ 変更の届出
介護サービス事業者等は、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改
善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限
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