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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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上の基本給等の引上げを新規に実施し、令和7年度の実績報告書で報告し
なければならない。
なお、実績報告書においては、事業者等の事務負担を軽減する観点から、
月額賃金改善要件Ⅱの判定に用いる旧ベースアップ等加算に相当する加算
額は、処遇改善加算ⅠからⅣまでのそれぞれの加算額に、別紙1表3に掲げ
る処遇改善加算ⅠからⅣまでの加算率と旧ベースアップ等加算の加算率の
比(小数第4位以下を切捨て)を乗じて算出した額とする。
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等
の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨
時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の
就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規
等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。ま
た、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月末までに
上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、令和7年度当初
からキャリアパス要件Ⅰを満たしたものと取り扱うこととして差し支えな
いこととする。当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該定めの整
備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資
質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこ
と。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の
付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。
ただし、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月
末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うこ
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なければならない。
なお、実績報告書においては、事業者等の事務負担を軽減する観点から、
月額賃金改善要件Ⅱの判定に用いる旧ベースアップ等加算に相当する加算
額は、処遇改善加算ⅠからⅣまでのそれぞれの加算額に、別紙1表3に掲げ
る処遇改善加算ⅠからⅣまでの加算率と旧ベースアップ等加算の加算率の
比(小数第4位以下を切捨て)を乗じて算出した額とする。
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の一から三までを全て満たすこと。
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等
の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨
時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備
し、全ての介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の
就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規
等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。ま
た、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月末までに
上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約した場合は、令和7年度当初
からキャリアパス要件Ⅰを満たしたものと取り扱うこととして差し支えな
いこととする。当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該定めの整
備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資
質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定
し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等
(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこ
と。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の
付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。
ただし、令和7年度においては、処遇改善計画書において令和8年3月
末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うこ
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