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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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式例の提示について」(令和5年3月1日付け老発 0301 第2号厚生労働省老健
局長通知)は令和7年3月 31 日をもって廃止する。



基本的考え方
令和6年度介護報酬改定においては、①事業者の賃金改善や申請に係る事
務負担を軽減する観点、②利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担
の理解を得やすくする観点、③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とす
る観点から、処遇改善に係る加算の一本化を行った。
具体的には、旧3加算(介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」と
いう。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)及び
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)
をいう。以下同じ。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6
年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下単に「処遇改善加算」という。)
への一本化を行うとともに、加算率の引上げや配分方法の工夫を行った。
さらに、令和6年度補正予算においては、更なる業務効率化や職場環境の改
善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し、所要の額を補
助する事業として、介護人材確保・職場環境改善等事業を盛り込み、介護現場
における更なる賃上げに向けた支援を行うこととしている。
また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けて、事業者の事務負担等に配慮
し、令和7年度中は経過措置期間を設けることとする。具体的には、3③から
⑤までに規定するキャリアパス要件Ⅰからキャリアパス要件Ⅲまでについ
て、令和7年度中に取得要件を整備することを誓約した場合は、令和7年度当
初から要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこととする。
また、3⑧に規定する職場環境等要件について、令和7年度中に要件を整備す
ることを誓約した場合は、令和7年度当初から要件を満たしたものと取り扱
うこととして差し支えないこととする。また、介護人材確保・職場環境改善等
事業の申請を行った場合は、令和7年度における職場環境等要件に係る適用
を猶予することとする。



処遇改善加算の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 処遇改善加算の単位数
処遇改善加算の単位数として、サービス別の基本サービス費に各種加算
減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分
ごとに、別紙1表1-1に掲げるサービス類型別の加算率を乗じた単位数
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