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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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問1-14 基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金
改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その
際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
(答)


処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっ
ても、事業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引き下げられた場
合については、特別事情届出書を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引き下
げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した場合であっても、特別事情届出書
を提出する必要はない。



特別事情届出書を提出する場合には、以下の内容を記載すること。


処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による

収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定
期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示
す内容


介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等につい

ては、その他の職種の職員を含む。この問において同じ。)の賃金水準の引下げの内容


当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み



介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること

等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
・ なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合
には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。
問1-15

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた

結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提
出はしなくてよいか。
(答)
・ 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水
準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。
・ ただし、一部の職員の賃金水準を引き下げることは不利益変更に当たると考えられるた
め、そのような変更を行う場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要
がある。

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