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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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を算定する。また、別紙1表1-2のとおり、基準上介護職員が配置されて
いない、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具
貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ
ョン、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防
福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、処遇改善
加算の算定対象外とする。
なお、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。
⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業
の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加
算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等
(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」とい
い、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことが
できる。)を実施しなければならない。
その際、賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定
した上で行うものとする。この場合、本通知5⑵の届出を行う場合を除き、
特定した項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基
本給による賃金改善が望ましい。
また、令和7年度に、令和6年度と比較して増加した加算額(処遇改善加
算Ⅰ~Ⅳの上位区分への移行及び新規算定によるもの)について、介護サー
ビス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、
新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の
賃金改善を新規に実施しなければならない。その際、新規に実施する賃金改
善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われ
る手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)
により行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改
善を行うことができない場合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)
には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差
し支えない。
処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分について
は、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福
祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的
には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年
数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職
員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同
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