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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添1
老 発 0207 第 5 号
令和7年2月7日


都道府県知事
市区町村長

殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

介護職員の処遇改善については、平成 23 年度まで実施した介護職員処遇改善
交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成 24 年度の介護報酬改定に
おいて介護職員処遇改善加算を創設し、その後も累次の改定により加算率等の
充実を図ってきたことに加え、令和元年 10 月には、介護職員等特定処遇改善加
算を創設し、令和4年 10 月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設した
ところである。
さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護
職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる
引上げ及び配分方法の工夫を行うこととした。
加算の算定については、
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」(平成 12 年厚生省告示第 19 号)、「指定施設サービス等に要する費用の
額の算定に関する基準」(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、「指定地域密着型サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成 18 年厚生労働省告示第 126
号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18
年厚生労働省告示第 127 号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)及び「厚生労
働大臣が定める基準」(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号)において示している
ところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のと
おりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係団体及び関係機関にその周知を
お願いしたい。
なお、本通知は、令和7年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出から適用す
ることとし、「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職
員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様
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