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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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措置区分として、令和7年3月 31 日まで算定することが可能であった処遇改
善加算Ⅴ⑵、⑷、⑺、⑼若しくは⒀を算定していた事業所については適用しな
い。
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払
われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業
所等が処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、
仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を
基本給等の改善に充てること。
なお、処遇改善加算を未算定の事業所が新規に処遇改善加算ⅠからⅣま
でのいずれかを算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額
を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時
金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替
えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を
満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、
この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給
等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に
引き上げること)により行うことを基本とする。
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
令和6年5月 31 日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧
ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月 31 日までの
間において、新規に処遇改善加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合
には、令和7年度においては、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに
増加するため、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に
見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなけ
ればならない。その際、当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行う
ことを基本とする。また、令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかっ
た事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、処遇改善加算Ⅰか
らⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適
用を受けない。
令和7年度に本要件の適用を受ける事業所は、初めて処遇改善加算Ⅰか
らⅣまでのいずれかを算定した年度となる令和7年度の実績報告書におい
て、当該賃金改善の実施について報告しなければならない。したがって、例
えば、令和6年6月から処遇改善加算Ⅴ⑴(旧ベースアップ等加算相当の加
算率を含まない)を算定し、令和7年4月から処遇改善加算Ⅰを算定する場
合は、令和7年4月から旧ベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以
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