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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
(答)
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人
的事情とは関係なく支給される手当を指す。
・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。
手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、
地域手当等の名称であっても差し支えない。
・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含
めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
-
月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
-
労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手
当、扶養手当等)
問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員に
ついてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとし
て取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当について
は、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
問1-5
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用につい
て、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キ
ャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善
加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
問1-6
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により
得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予
定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を
最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低
賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
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(答)
・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人
的事情とは関係なく支給される手当を指す。
・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。
手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、
地域手当等の名称であっても差し支えない。
・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含
めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。
-
月ごとに支払われるか否かが変動するような手当
-
労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手
当、扶養手当等)
問1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
(答)
・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員に
ついてその日給を引き上げることは、処遇改善加算の算定に当たり、基本給の引上げとし
て取り扱って差し支えない。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当について
は、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。
問1-5
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用につい
て、賃金改善額に含めてもよいか。
(答)
・ 処遇改善加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであるため、キ
ャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用については、処遇改善
加算の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。
問1-6
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により
得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予
定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を
最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低
賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
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