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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【キャリアパス要件Ⅳ】
問5-1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上かを判断するにあたっ
ての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
・ 「処遇改善後の賃金が 440 万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額に
ついては、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440 万円」に
ついては、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。
問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパ
ス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。
(答)
・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額 440 万円の要件を満たす者の設定・確
保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職
員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所
のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職
員が在籍していればよい。
・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合
は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが
可能である。
問5-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要は
あるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉
士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所
であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない
者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差
し支えない。
・
なお、
「勤続 10 年の考え方」については、
-
勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経
験等も通算する
-
すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以
上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
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問5-1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上かを判断するにあたっ
ての賃金に含める範囲はどこまでか。
(答)
・ 「処遇改善後の賃金が 440 万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額に
ついては、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440 万円」に
ついては、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。
問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパ
ス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。
(答)
・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、年額 440 万円の要件を満たす者の設定・確
保を行うに当たっては、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職
員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所
のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職
員が在籍していればよい。
・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合
は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが
可能である。
問5-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要は
あるか。
(答)
・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉
士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所
であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない
者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差
し支えない。
・
なお、
「勤続 10 年の考え方」については、
-
勤続年数を計算するに当たり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経
験等も通算する
-
すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以
上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とする
など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。
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