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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【キャリアパス要件Ⅴ】
問6-1 介護福祉士等の配置要件について、
(地域密着型)
(介護予防)特定施設入居者
生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体
制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ
を算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・
貴見のとおり。
・ 処遇改善加算Ⅰについては、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす
必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしてい
るが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、
入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、
当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変
更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続し
た場合には、4ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Ⅰを算定していたが、喀
痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10
月と入居継続支援加算等を算定できず、11 月も同様の状況が継続すると分かった場合に
は、11 月分の算定から、処遇改善加算Ⅰではなく、処遇改善加算Ⅱへの加算区分の変更
が必要となる。
ただし、処遇改善加算Ⅰの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳
上でサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加
算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台
帳上は、8月から 10 月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があ
ることに留意すること。
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問6-1 介護福祉士等の配置要件について、
(地域密着型)
(介護予防)特定施設入居者
生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体
制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱ
を算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、
「喀痰吸引を必要とする利用者の割合につい
ての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算
定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うことと
されているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
(答)
・
貴見のとおり。
・ 処遇改善加算Ⅰについては、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす
必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしてい
るが、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、
入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、
当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、処遇改善加算の加算区分を変
更する必要はない。
・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4か月以上継続し
た場合には、4ヶ月目以降、処遇改善加算の加算区分の変更が必要となる。
・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、処遇改善加算Ⅰを算定していたが、喀
痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10
月と入居継続支援加算等を算定できず、11 月も同様の状況が継続すると分かった場合に
は、11 月分の算定から、処遇改善加算Ⅰではなく、処遇改善加算Ⅱへの加算区分の変更
が必要となる。
ただし、処遇改善加算Ⅰの算定には、各都道府県国民健康保険団体連合会の事業所台帳
上でサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加
算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台
帳上は、8月から 10 月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があ
ることに留意すること。
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