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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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表3
処遇加算Ⅰ~Ⅳと旧ベースアップ等加算の比率(月額賃金改善要件Ⅱ)
介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率との比
サービス区分
介護職員等処遇 介護職員等処遇 介護職員等処遇 介護職員等処遇
改善加算Ⅰ
改善加算Ⅱ
改善加算Ⅲ
改善加算Ⅳ
訪問介護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
夜間対応型訪問介護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
(介護予防)訪問入浴介護
11.0%
11.7%
13.9%
17.4%
通所介護
11.9%
12.2%
13.7%
17.1%
地域密着型通所介護
11.9%
12.2%
13.7%
17.1%
(介護予防)通所リハビリテーション
11.6%
12.0%
15.1%
18.8%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
11.7%
12.2%
13.6%
17.0%
地域密着型特定施設入居者生活介護
11.7%
12.2%
13.6%
17.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護
12.7%
13.2%
15.3%
18.8%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
11.4%
11.6%
12.6%
16.0%
看護小規模多機能型居宅介護
11.4%
11.6%
12.6%
16.0%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
12.3%
12.9%
14.8%
18.4%
介護老人福祉施設
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
地域密着型介護老人福祉施設
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
(介護予防)短期入所生活介護
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
介護老人保健施設
10.6%
11.2%
14.8%
18.1%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
10.6%
11.2%
14.8%
18.1%
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外))
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
介護医療院
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
表4
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
サービス区分
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
加算区分
特定事業所加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
地域密着型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護老人保健施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外))
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護医療院
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
訪問型サービス(総合事業)
併設本体事業所において処遇加 特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じ
算Ⅰの届出あり
る市町村独自の加算
通所型サービス(総合事業)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲイ又は
ロ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ
に準じる市町村独自の加算
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において
特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算定していることを要件とする。
処遇加算Ⅰ~Ⅳと旧ベースアップ等加算の比率(月額賃金改善要件Ⅱ)
介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率との比
サービス区分
介護職員等処遇 介護職員等処遇 介護職員等処遇 介護職員等処遇
改善加算Ⅰ
改善加算Ⅱ
改善加算Ⅲ
改善加算Ⅳ
訪問介護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
夜間対応型訪問介護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
9.7%
10.7%
13.1%
16.5%
(介護予防)訪問入浴介護
11.0%
11.7%
13.9%
17.4%
通所介護
11.9%
12.2%
13.7%
17.1%
地域密着型通所介護
11.9%
12.2%
13.7%
17.1%
(介護予防)通所リハビリテーション
11.6%
12.0%
15.1%
18.8%
(介護予防)特定施設入居者生活介護
11.7%
12.2%
13.6%
17.0%
地域密着型特定施設入居者生活介護
11.7%
12.2%
13.6%
17.0%
(介護予防)認知症対応型通所介護
12.7%
13.2%
15.3%
18.8%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
11.4%
11.6%
12.6%
16.0%
看護小規模多機能型居宅介護
11.4%
11.6%
12.6%
16.0%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
12.3%
12.9%
14.8%
18.4%
介護老人福祉施設
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
地域密着型介護老人福祉施設
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
(介護予防)短期入所生活介護
11.4%
11.7%
14.1%
17.7%
介護老人保健施設
10.6%
11.2%
14.8%
18.1%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
10.6%
11.2%
14.8%
18.1%
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外))
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
介護医療院
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
9.8%
10.6%
13.8%
17.2%
注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
表4
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を担保するものとして算定が必要な加算の種類及び加算区分
サービス区分
訪問介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護予防)訪問入浴介護
通所介護
加算区分
特定事業所加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
特定事業所加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
地域密着型通所介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所生活介護
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護老人保健施設
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所療養介護 (老健)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外))
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
介護医療院
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
訪問型サービス(総合事業)
併設本体事業所において処遇加 特定事業所加算Ⅰ又はⅡに準じ
算Ⅰの届出あり
る市町村独自の加算
通所型サービス(総合事業)
サービス提供体制強化加算Ⅰ
サービス提供体制強化加算Ⅱ
サービス提供体制強化加算Ⅲイ又は
ロ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
入居継続支援加算Ⅰ又はⅡ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
日常生活継続支援加算Ⅰ又はⅡ
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
併設本体施設において処遇加算Ⅰの
届出あり
サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡ
に準じる市町村独自の加算
注1 地域密着型通所介護のサービス提供体制強化加算Ⅲイ又はロは療養通所介護費を算定する場合のみ
注2 訪問型サービス(総合事業)は、対象事業所に併設する指定訪問介護事業所において特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡを算定していること又は対象事業所において
特定事業所加算Ⅰ若しくはⅡに準じる市町村独自の加算を算定していることを要件とする。