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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様
式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥
に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善
加算の算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービスの場合は変更後の処
遇改善加算の算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及
び別紙様式2-1を提出すること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止
等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の
2、3⑴、⑵及び⑸並びに別紙様式2-2を提出すること。
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処
遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリ
アパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2
-1の2及び3⑴から⑹まで並びに別紙様式2-2を提出すること。
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変
更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉
士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の
3⑹及び別紙様式2-2を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ
ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき
ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行
うこと。
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加
算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1及び別紙
様式2-2を提出すること。
⑥ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、
当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
⑵ 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善
分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場
合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に
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式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。
また、⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥
に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ること。
なお、届出の期日については、居宅系サービスの場合は変更後の処遇改善
加算の算定を開始する月の前月 15 日、施設系サービスの場合は変更後の処
遇改善加算の算定を開始する月の1日までに、当該介護サービス事業所等
の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等
により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及
び別紙様式2-1を提出すること。
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお
いて、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止
等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の
2、3⑴、⑵及び⑸並びに別紙様式2-2を提出すること。
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処
遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリ
アパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2
-1の2及び3⑴から⑹まで並びに別紙様式2-2を提出すること。
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変
更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉
士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の
3⑹及び別紙様式2-2を提出すること。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ
ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき
ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行
うこと。
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加
算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1及び別紙
様式2-2を提出すること。
⑥ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、
当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。
⑵ 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善
分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場
合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に
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