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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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4 要件を満たすことの確認・証明
・ 以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェック(✔)すること。
証明する資料の例
確認事項

(指定権者からの求めに
応じて提出)

処遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。
また、処遇改善加算による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げません。

就業規則、給与規程、
給与明細等

令和7年度に繰り越す予定の額(2 ②)がある場合は、全額、令和7年度の賃金改善に充てます。
期間中に事業所が休廃止した場合には、一時金等により介護職員その他の職員の賃金として配分しま
す。

就業規則、給与規程、
給与明細等

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲのうち、満たす必要のある項目について、証明となる書面を作成し、職員に周知
就業規則、給与規程、
しました。また、計画書の提出時点で書面の準備ができていない場合は、令和7年度中(令和8年3月末ま
資質向上のための計画等
で)に書面を整備します。
労働基準法、労働災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する
法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていません。



労働保険料の納付が適正に行われています。

労働保険関係成立届、
確定保険料申告書

本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました。

会議録、周知文書

指定権者のホームページ等で申請先を確認しており、処遇改善加算の提出先として案内のあった申請先
に提出します。



※ 各証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。
※ 本様式への虚偽記載のほか、処遇改善加算の請求に関して不正があった場合及び指定権者からの求めに応じて書類の提出を行うことが
できなかった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合がある。

本処遇改善計画書の記載内容・確認事項の内容に間違いがないこと及び
記載内容を証明する資料を適切に保管することを誓約します。
令和

(確認用)





法人名
代表者



職名

氏名

提出前のチェックリスト

・ 以下の項目にオレンジ色の「×」がないか、提出前に確認すること。「×」がある場合、当該項目の記載を修正すること。
※ 空欄が表示される項目は、記入が不要であるため対応する必要はない。

2 賃金改善計画について
令和7年度に繰り越す予定の額を含む、令和7年度の賃金改善が必要な額以上の賃金改善を行う計画となっていること

3 介護職員等処遇改善加算の要件について
(1)

月額賃金改善要件Ⅰ 処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善を行う計画になっていること

月額賃金改善要件Ⅱ 旧ベースアップ等加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善を行う計画になっていること
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)とキャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)の両方を満
たすこと。ただし、満たさない場合は、令和7年度中(令和8年3月末まで)に介護職員の任用要件・賃金
(3) キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ
体系を定めること及び研修等に係る計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約し
ていること
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)を満たすこと。ただし、満たさない場合は、令和7年度中
キャリアパス要件Ⅲ
(4)
(令和8年3月末まで)に昇給の仕組みを整備することを誓約していること
改善後の賃金が年額440万円以上となる者の数が事業所あたり1以上となるような計画になっているこ
キャリアパス要件Ⅳ
(5)
と。ただし、満たさない場合は、小規模事業所等である等の理由を記載すること
(2)

(6)

キャリアパス要件Ⅴ

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たすこと

(7)

職場環境等要件

介護人材確保・職場環境改善等事業を申請予定若しくは申請済である又は各加算区分の算定に必要な
要件を満たしていること
情報公表システム等での見える化要件を満たすこと

4 要件を満たすことの確認・証明

・ 必要な項目が全て選択されていること
・ 誓約・記名が行われていること