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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問2-7
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行
っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
(答)
・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所に
おける賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法
人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる
場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算を
し、按分し計算することを想定している。
・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断
し差し支えない。
問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護
に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは
可能か。
処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事
業所等を含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
(答)
・ 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における
業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所
等を含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とす
る賃金改善の対象に含めることはできない。
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介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行
っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
(答)
・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所に
おける賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法
人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる
場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算を
し、按分し計算することを想定している。
・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断
し差し支えない。
問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護
に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは
可能か。
処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事
業所等を含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
(答)
・ 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における
業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所
等を含む。
)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とす
る賃金改善の対象に含めることはできない。
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