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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問5-4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能の
ある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、
「年額 440
万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介
護職員のうち、年収 440 万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定して
いた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説
明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。
問5-5
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して
いる場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者
を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事
業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えら
れる場合は、同一事業所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定す
ることにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
問5-6
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サ
ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算
による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通
所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業
所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリ
アパス要件Ⅳを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護
老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、
それぞれで、年収 440 万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満た
す職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満
たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収 440 万円となる
者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)
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ある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、
「年額 440
万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
(答)
・ 処遇改善加算Ⅱの算定に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある介
護職員のうち、年収 440 万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定して
いた者が、賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説
明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。
問5-5
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営して
いる場合であっても、処遇改善加算による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者
を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事
業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えら
れる場合は、同一事業所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定す
ることにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。
問5-6
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サ
ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算
による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと介護予防通
所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業
所とみなし、年収が 440 万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリ
アパス要件Ⅳを満たすこととする。
・ 特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護
老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。
・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、
それぞれで、年収 440 万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満た
す職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満
たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収 440 万円となる
者を設定することとしても差し支えない。(問5-2を参照)
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