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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、令和7年
度当初から職場環境等要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支え
ないこととする。当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該取組を
行い、実績報告書においてその旨を報告すること。また、介護人材確保・職
場環境改善等事業の申請を行った場合は、令和7年度における職場環境等
要件に係る適用を猶予することとする。介護人材確保・職場環境改善等事業
の申請を行い、職場環境等要件の適用猶予を受ける場合には、処遇改善加算
の申請と併せて、別紙様式2―3及び別紙様式2―4に定める様式により、
介護人材確保・職場環境改善等事業の申請も行うこと。
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処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和7年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、
それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。
⑴ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所・施設等ごとに、
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合
事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」と
いう。)の提出を行うこと。
その際、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月 15 日、施設系
サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設
入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
を含む。以下同じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サ
ービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の
指定等権者が都道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護
サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)
である場合は当該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予
防・日常生活支援総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行
う市町村長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処
遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及
び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和7年4月1日とする。ただし、下
記⑵のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和7年4月 15 日であること
を踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和7
年4月 15 日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和7年4月
1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和7年4月 15 日までの
間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を
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度当初から職場環境等要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支え
ないこととする。当該誓約をした場合は、令和8年3月末までに当該取組を
行い、実績報告書においてその旨を報告すること。また、介護人材確保・職
場環境改善等事業の申請を行った場合は、令和7年度における職場環境等
要件に係る適用を猶予することとする。介護人材確保・職場環境改善等事業
の申請を行い、職場環境等要件の適用猶予を受ける場合には、処遇改善加算
の申請と併せて、別紙様式2―3及び別紙様式2―4に定める様式により、
介護人材確保・職場環境改善等事業の申請も行うこと。
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処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和7年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、
それぞれの期日までに以下の届出を行うこと。
⑴ 体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、介護サービス事業所・施設等ごとに、
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合
事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」と
いう。)の提出を行うこと。
その際、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月 15 日、施設系
サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設
入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
を含む。以下同じ。)の場合は算定を開始する月の1日までに、当該介護サ
ービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の
指定等権者が都道府県知事である場合は当該都道府県知事とし、当該介護
サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)
である場合は当該市町村長とする。また、地域密着型サービス及び介護予
防・日常生活支援総合事業において当該介護サービス事業所等の指定を行
う市町村長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
なお、令和7年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合又は処
遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、居宅系サービス及
び施設系サ-ビスのいずれにおいても令和7年4月1日とする。ただし、下
記⑵のとおり、処遇改善計画書の届出期日が令和7年4月 15 日であること
を踏まえ、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和7
年4月 15 日としても差し支えない。また、体制届出の期日を令和7年4月
1日とする場合であっても、都道府県知事等は、令和7年4月 15 日までの
間に介護サービス事業者等が届け出た処遇改善加算の算定区分の変更等を
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