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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf
出典情報 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5-7 共生型サービスを提供する事業所において、処遇改善加算を算定する場合、年
収 440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
(答)
・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護
保険の共生型サービスとして、年額 440 万円の改善の対象となる者について、1人以上設
定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方行っている事業所につ
いても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、
その旨を説明すること。
問5-8 キャリアパス要件Ⅳの改善後の年額賃金要件について、
「例外的に当該賃金改
善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない」との記載があ
るが、
「合理的な説明」とはどのようなものを想定しているのか。
(答)


合理的な説明の例としては、


小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要、



職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額 440

万円まで賃金を引き上げることが困難、


年額 440 万円の賃金改善を行うにあたり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積に一定

期間を要する
等の理由が考えられ、指定権者の判断により、幅広く認められるものである。

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