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「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001403286.pdf |
出典情報 | 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問1-11 通知上、
「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は
廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職
員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃
止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用
いた賃金改善を行ってよいか。
(答)
・ 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、
処遇改善加算を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、
「令和7年度の繰越
分」を用いた賃金改善の対象としてもよい。
問1-12 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
(答)
・
処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全
ての介護職員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるよ
うな場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。
問1-13 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
(答)
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困
難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な
理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応
じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変
動と明確に区分されている必要がある。
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「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は
廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職
員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃
止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用
いた賃金改善を行ってよいか。
(答)
・ 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、
処遇改善加算を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、
「令和7年度の繰越
分」を用いた賃金改善の対象としてもよい。
問1-12 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
(答)
・
処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全
ての介護職員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるよ
うな場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。
問1-13 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
(答)
・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困
難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な
理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。
・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応
じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変
動と明確に区分されている必要がある。
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