○個別事項(その8)について-4-3 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 看護職員夜間配置加算や夜間看護体制加算の届出医療機関数は増加傾向にある。病棟種別に応じた看護補助加算
の算定を可能としている。
○ 夜間における看護業務の負担軽減項目において、「勤務終了時刻と開始時刻の間が11時間以上」及び「夜勤の連続回
数が2回以下」については80%以上の施設が取組を行っていた。
○ 精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料については、現行、満たす必要がある項目数は2項目以上だが、3項目
以上実施している施設は、精神科救急入院料では7割以上、精神科救急・合併症入院料では9割弱であった。
○ 回復期リハビリテーション病棟の夜間における看護職員配置状況を見ると、回復期リハビリテーション病棟入院料4以外
では16対1以上配置されていた。
○ 回復期リハビリテーション病棟における夜間看護業務の負担軽減について、「勤務の終了時刻と直後の開始時刻の間
が11時間以上であること」、「連続する夜勤の数が2回以下であること」「早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫」は8割
以上の施設が実施していた。
○ 回復期リハビリテーション病棟における高齢化が進んでおり、認知症高齢者割合も増加している。
○ 患者の転倒割合は減少しているが、転倒等が患者に与える影響度分類3a以上の割合は増えており、昼夜を問わず対
策の実施が必要。
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