○個別事項(その8)について-4-3 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 夜間看護体制の充実に関する加算の届出は増加傾向にある。
○ 夜間における看護業務の負担軽減項目において、「ア勤務終了時刻と開始時刻の間が11時間以上」及び
「ウ 夜勤の連続回数が2回以下」については80%以上の施設が取組を行っていた。
■ 夜間看護体制の充実に関する加算の届出状況
H29
急
性
期
慢
性
期
H30
R01
R02
看護職員夜間
12対1配置加算1
327 施設
359 施設
393施設
510施設
看護職員夜間
16対1配置加算1
346 施設
405 施設
447施設
474施設
夜間看護体制加算
(急性期看護補助体制加算の注加算)
458 施設
520 施設
585施設
711施設
夜間看護体制加算
(看護補助加算の注加算)
194 施設
214 施設
236施設
247施設
160 施設
167施設
173施設
夜間看護体制加算
(障害者施設等入院基本料の注加算)
-
■ 夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に
関する項目の取組状況 (R02)
100%
80%
60%
40%
20%
【出典】保険局医療課調べ(各年7月1日時点)
0%
【夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目】
ウ
夜
勤
の
連
続
回
数
が
2
回
以
下
エ
オ
夜 の早
勤 工出
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5者
割を
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看
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補
助
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の
夜
間
配
置
2
看護職員夜間12対1配置加算1(n=509)
看護職員夜間16対1配置加算1(n=480)
夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)(n=742)
夜間看護体制加算(看護補助加算)(n=251)
夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料)(n=159)
ケ
療看
養護
生補
活助
上業
の務
世の
話う
ち
5
3割
以
上
が
※
※2 看護職員夜間配置加算のみ評価項目に含まれる
イ
時勤
刻務
の開
概始
ね時
24 刻
時が
間直
以近
降の
勤
務
1開
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※
※1 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟のみが対象
ア
間勤
が務
11 終
時了
間時
以刻
上と
勤
務
開
始
時
刻
の
※
ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が
11 時間以上であること。
イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時
刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24 時間後以降となる勤務編成であること。(※1)
ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がな
されていること。
カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業
務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該
システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ク 夜間30 対1急性期看護補助体制加算、夜間50 対1急性期看護補助体制加算又は夜間100 対1急性期看護補助
体制加算を届け出ている病棟であること。(※2)
ケ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
(※3)
コ 当該保健医療機関医おいて、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を処置しており、夜勤を含む交代制
勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
サ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。
コ
夜
間
院
内
保
育
所
の
設
置
サ
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よ、
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業、
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負o
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担等
軽の
減
【出典】令和2年7月1
日の届出状況より保
険局医療課で作成
※3 看護補助加算及び障害者施設等入院基本料の夜間看護体制加算のみ評価項目に含まれる
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