○個別事項(その8)について-4-3 (124 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 調査対象施設における1週間の労働時間が60時間以上(年間時間外・休日労働時間960時間相当)以上の医師の割合に
ついては、医師全体、産婦人科医、小児科医のいずれでも、周産期母子医療センター(総合・地域)、小児集中治療管理料
を算定する医療機関の方が、週労働時間60時間以上の割合が高い。
週労働時間60時間以上の医師(産婦人科医、小児科医)の割合
産婦人科医-周産期母子医療センター
32%
産婦人科医-周産期母子医療センター以外
18%
医師-周産期母子医療センター
36%
医師-周産期母子医療センター以外
17%
小児科医-小児集中治療管理料算定医療機関
28%
小児科医-小児集中治療管理料なし
22%
医師-小児集中治療管理料算定医療機関
31%
医師-小児集中治療管理料なし
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
厚生労働省「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」より集計
40%
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