○個別事項(その8)について-4-3 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 看護職員夜間配置加算の届出医療機関数は増加傾向である。
■ 看護職員夜間配置加算の届出医療機関数
(施設)
1,400
1,200
1,000
800
600
858
400
986
1,065
1,183
668
200
405
130
0
H26
H27
H28
※平成26年度診療報酬改定において新設
項目
H29
H30
対象病棟
R1
看護職員夜間12対1配置加算1 105点
看護職員夜間12対1配置加算2 85点
看護職員夜間16対1配置加算1 65点
看護職員夜間16対1配置加算2 40点
<施設基準>
・一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
の基準を満たす患者が、Ⅰ7%又はⅡ6%
以上(16対1配置加算2以外)
・夜間における看護業務の負担軽減に資す
る業務管理等を実施(加算1のみ) 等
R2
配置
算定日数
12対1加算1
A207-4
看護職員夜間配置加算
・急性期一般入院基本料
・特定機能病院入院基本料(一般病棟)
・専門病院入院基本料の7対1、10対1
105
12対1加算2
16対1加算1
現行点数
85
1日につき(14日以内)
16対1加算2
65
40
A308-3
看護職員夜間配置加算
地域包括ケア病棟入院料
16対1
1日につき
65
A311
看護職員夜間配置加算
精神科救急入院料
16対1
1日につき(30日以内)
65
A311-3
看護職員夜間配置加算
精神科救急・合併症入院料
16対1
1日につき(30日以内)
65
【出典】保険局医療課調べ(各年7月1日現在の届出状況)
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