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○個別事項(その8)について-4-3 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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医政局看護課提供資料

特定行為に係る看護師の研修制度の概要

再掲

1.目的
○ 2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判
断を待たずに、手順書により、 一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。
○ このため、「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」において、その行為を
特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設(平成27年10月)し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等
を支えていく看護師を計画的に養成していく。
○ さらに、平成31年4月の省令改正で、各科目の内容及び時間数を変更し、また在宅・慢性期領域、外科術後病棟管理領域、術中麻酔
管理領域において、それぞれ実施頻度が高い特定行為をパッケージ化し研修することを可能としたことで、更なる制度の普及を図る。
研修を修了した看護師

2.特定行為の流れ

特定行為

病状の範囲
を確認

医師又は歯科医師

病状の範囲内

手順書で
予め指示

特定行為を実施

医師又は歯科医師
に結果報告

病状の範囲外

全ての特定行為区分に共通するもの
医師又は歯科医師に意見を求める
の向上を図るための研修として、臨床
3.特定行為研修の実施体制等
4.研修の内容 (平成31年4月~)
病態生理学や臨床推論等の「共通科
「共通科目」
「区分別科目」
○ 厚生労働大臣が指定する指定研修機関において、
目」の受講が必要となっており、更に、
全ての特定行為区分に共通するもの
特定行為区分ごとに異なるものの向上を
協力施設と連携して研修を実施
の向上を図るための研修
図るための研修
特定行為区分ごとに異なるものの向
○ 研修は講義、演習又は実習によって実施
共通科目の内容
時間数
特定行為区分(例)
時間数
上を図るための研修として、「区分別科
○ 看護師が就労しながら研修を受けられるよう、
臨床病態生理学(講義、演習)
30
目」の受講が必要となっている。
呼吸器(気道確保に係るもの)関連

① 講義・演習は、eラーニング等通信による学習を
可能としている
② 実習は、受講者の所属する医療機関等(協力
施設)で受けることを可能としている
指定研
修機関

講義・演習等を受講

看護師

実習施設
実習

実習評価
指導体制の確認
評価基準の提示

臨床推論(講義、演習、実習)

45

フィジカルアセスメント
(講義、演習、実習)

45

臨床薬理学(講義、演習)

45

疾病・臨床病態概論
(講義、演習)

40

医療安全学、特定行為実践
(講義、演習、実習)

45

合計

250

創傷管理関連

34

創部ドレーン管理関連



栄養及び水分管理に係る薬剤投与
関連

16

感染に係る薬剤投与関連

29

※全ての科目で、講義及び実習を行う。一
部の科目については演習を行う。
※1区分ごとに受講可能。

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