○個別事項(その8)について-4-3 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 当直等の負担軽減を図る観点から、勤務環境に特に配慮を要する領域への対応として、手術・処置の休
日・時間外・深夜加算の要件等の見直し(平成26年度改定)を実施した。また、平成28年度改定において、予定
手術前の当直の免除の要件について、勤務医負担軽減の取組を広げるため、病院全体で届出する場合に限っ
て、予定手術の前日における当直等の日数の上限を、規模に応じて緩和を行った。
(1)休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2)~(4)(略)
・勤務医負担軽減等の実施に係る施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関にて、緊急のための休日等における対象患者に対する手術等を評
価。
(対象患者)
次に掲げる入院中の患者以外の患者に対する手術。ただし、手術が保険医療機関等の都合により休日等に行われた場合は算定できない。
ア~イ(略)
(主な施設基準)
1~3(略)
4 医師の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として次の体制を整備していること。
(1)当該保険医療機関内に医師の負担軽減等に関して提言するための責任者が配置されていること。(2)~(7)(略)
5 静脈採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について次のいずれも実施していること。(1)~(2)(略)
6 当該加算を算定している全ての診療科において、予定手術前日における医師の当直や夜勤に対する配慮として、次のいずれも実施していること。
(1)略
(2)当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前日の夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5
時までをいう。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼出し当番(以下「当直等」という。)を行っている者があるか確認し、当直等を行った者が
ある場合は、該当する手術と当直等を行った日の一覧を作成していること。また、当該記録について、毎年1月から12 月までのものを作成し、少なくと
も5年間保管していること。
(3) (2)の当直等を行った日が届出を行っている診療科全体で年間12日以内(ただし、当直医師を毎日6人以上(集中治療室等に勤務する医師を除く。)
配置する保険医療機関が、全ての診療科について届出を行う場合にあっては年間24日以内)であること。ただし、緊急呼び出し当番を行う者について、当
番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、当該日数には数えない。
7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを実施していること。
(1)交替勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施していること。
ア~キ(略)
(2)チーム制を導入しており、以下のアからカまでのいずれも実施していること。
ア~カ(略)
(3)医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当て等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業
規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局長に届け出ていること。後略しており、以下のアからカまでのいずれも実施していること。
ア~イ(略)
8~9(略)
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