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○個別事項(その8)について-4-3 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」について
(令和3年2月9日閣議決定)

政府は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための
施策の総合的な推進に関する法律( 平成 30 年法律第 104 号) 第 11 条 第 1 項 の規定に基づき、成
育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を別紙のとおり定める 。

Ⅱ 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
(2)小児医療等の体制
・ 小児医療等における専門的な薬学管理に対応するため、医療機関・薬局の医療従事者間
の連携を推進する。
(3)その他成育過程にある者に対する 専門的 医療等
・ 小児期から成人期にかけて必要な医療を切れ目なく行うことができる 移行期医療の支援等、
小児慢性特定疾病を抱える児童等の健全な育成に係る施策を総合的に推進する。

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