○個別事項(その8)について-4-3 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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第12回医師の働き方改革の推進に関する検討会(令和3年7月1日) 資料1
総-1-2
2024年4月に向けたスケジュール
3 . 7 . 2 1
2021年度
2022年度
医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始(改正労働基準法の施行)
2023年度
2024年度
時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要
時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成
※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組(PDCA)に対して都道府県が支援
連携B水準
B水準
医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
C-1水準
労働時間実績や時短の取組状況を評価
C-2水準
特例水準の指定を受けた
医療機関
※第三者評価に関する規定は2022年4月施行
都道府県による特例水準対象医療機関の指定
(医療機関からの申請)
地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断
時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審
※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行
C-1水準
臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
※開始年限は、臨床研修部会等において検討
C-2水準
審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行
労務管理の一層の適正化・タスクシフト/シェアの推進の取組み
連携B水準
B水準
C-1水準
C-2水準
※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。
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