○個別事項(その8)について-4-3 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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診療報酬(医療)
第2回公的価格評価検討委員会 資料2
介護・障害福祉サービス等報酬
子ども・子育て支援新制度の公定価格
報酬・価格の
決まり方
・2年に1度の実態調査で把握される医療 ・実態調査で把握される施設や在宅サービス ・教育・保育に通常要する費用の額を勘案し
機関等の類型ごとの収支状況等を踏まえ、 の類型ごとの収支状況等を踏まえ、その提供 て公定価格(基本額+各種加算)を決定
その提供に要する費用の額 等を勘案して に要する平均的な費用の額等を勘案して、 ・公定価格の金額については人件費・事業
個々の診療行為ごとに報酬を決定
原則3年ごとに報酬を決定
費・管理費について対象となる費目を積み上
げて算定
・人件費は国家公務員給与の改定状況、事
業費・管理費は物価の動向等を踏まえて毎
年度改定
処遇改善の
仕組み
看護師等の負担軽減のため、看護職員や看 ・処遇改善加算:介護職員が対象
護補助者の配置増に対する加算等があるが、 ・特定処遇改善加算:経験・技能のある介
賃金改善を直接の目的とする仕組みはない
護職員に重点を置いた加算
・処遇改善等加算Ⅰ:全職種が対象
・処遇改善等加算Ⅱ:技能・経験を積んだ
副主任保育士・専門リーダー等が対象
※医療においては、医師、看護職員、リハビリ ※平成21年以降、介護職員の処遇改善加
テーション専門職等多様な専門職がチーム
算の創設や順次の拡充等の取組を実施。
でサービス提供を担っている点に留意が必 ※加算の取得は、加算により取得される額以
要
上の賃金改善が要件
※障害福祉についても同様の仕組み
※平成25年以降、保育士等の処遇改善等
加算の創設や順次の拡充等の取組を実施
※加算の取得は、加算により取得される額以
上の賃金改善が要件
費用負担
・患者負担 年齢・所得に応じて1~3割(高 【介護】
・利用者負担 市町村が設定(上限あり)
額療養費制度あり)
・利用者負担 所得に応じて1~3割(高額
※0~2歳は応能負担、3歳以上は無償
・給付費 診療報酬(保険料:公費=6:4)
介護サービス費制度あり)
・給付費 原則公費、一部事業主拠出金あり
・給付費 介護報酬(保険料:公費=1:1)
※公立保育所等は地方交付税措置
【障害福祉】
・利用者負担 所得に応じて最大1割(高額
障害福祉サービス等給付費制度あり)
・給付費 障害福祉サービス等報酬(全額公
費)
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