○個別事項(その8)について-4-3 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 現状における診療報酬の算定にあたり求めている会議の施設基準には、対面を原則とするものや、直接
対面を求めるものがある。
感染防止対策加算
【施設基準一部抜粋】
(1)~(7)略
(8) (7)に規定するカンファレンスは、(2)のアからエ及び2の(3)のアからエの構成員それぞれ1名以上が直接対面し、実施する
ことが原則であるが、以下のアからウを満たす場合は、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」とい
う。)が可能な機器を用いて実施することができる。
ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チーム
の構成員は、対面で参加していること。
イ (2)に掲げるチームと2の(3)に掲げる感染制御チームは、4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行ってい
ること。なお、感染制御チームを構成する各職種は、それぞれ1名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。
ウ 感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。
(9)略
入退院支援加算
【施設基準一部抜粋】
(1)~(4)
(5)(4)に規定する連携機関の職員との年3回の面会は、対面で行うことが原則であるが、当該3回中1回(当該保険医療機関
又は連携機関が、「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能
病院、許可病床数が400 床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1の
みを届け出ている病院を除く。)又は連携機関の場合、当該3回中3回)に限り、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション
(ビデオ通話)が可能な機器を用いて面会することができる。なお、患者の個人情報の取扱いについては、第21 の1の(10)の例
による。
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