○個別事項(その8)について-4-3 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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平成26年度改定
○ 医師事務作業補助者の配置による効果を勘案し、医師事務作業補助者の業務を行う場所について、一定
以上の割合を病棟又は外来とした上で、医師事務作業補助体制加算の更なる評価を新設した。
[施設基準] (業務の場所)
医師事務作業補助者の業務を行う場所について、80%以上を病棟又は外来とする。
平成28年度改定
○ 医師の指示に基づく診断書作成補助・診療録の代行入力に限り、業務の場所を問わず「病棟又は外来」で
の勤務時間に含める。
[施設基準](業務の場所)
医師事務作業補助者の業務を行う場所について、8割以上を病棟又は外来とする。なお、医師の指示に基づ
く診断書作成補助及び診療録の代行入力に限っては、当該保険医療機関内での実施の場所を問わず、病
棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に含める。
令和2年度改定
○ 業務の場所を問わず「病棟又は外来」での勤務時間に含める業務を更に拡大した。
[施設基準](業務の場所)
医師事務作業補助者の業務を行う場所について、8割以上を病棟又は外来とする。なお、医師の指示に基づ
く診断書作成補助、診療録の代行入力及び医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、
院内がん登録等の統計・調査、医師等の教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)に限っては、当
該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に
含めることができる。
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