○個別事項(その8)について-4-3 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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医療従事者の負担軽減・人材確保について⑨
手術・処置の休日・時間外・深夜加算の施設基準の見直し
予定手術前の当直の免除の要件について、勤務医負担軽減の取組を広げるため、病院全体で届出する場
合に限って、予定手術の前日における当直等の日数の上限を、規模に応じて緩和を行う。
現行では、算定している診療科の合計で年間12日以内であるところ、 毎日の当直人数が6人以上であっ
て、病院全体で届出を実施している保険医療機関においては年間24日以内とする。
改定後
現行
(2)当該加算を算定している全ての診療科において予
定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前
日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをい
う。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼び出
し当番(以下、「当直等」という。)を行っている者が
あるか確認し、当直等を行った者がある場合は、該当す
る手術と当直等を行った日の一覧を作成していること。
(2)
従前通り
(3)(2)の当直等を行った日が年間12日以内である
こと。ただし、緊急呼び出し当番を行う者について、当
番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わな
かった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手
となっていても、当該日数には数えない。
(3)(2)の当直等を行った日が届出を行っている診
療科全体で年間12日以内(ただし、当直医師を毎日6人
以上(集中治療室等に勤務する医師を除く。)配置する
保険医療機関が、全ての診療科について届出を行う場合
にあっては年間24日以内)であること。ただし、緊急呼
び出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当
該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の
予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、当該
日数には数えない。
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