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○個別事項(その8)について-4-3 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

医療従事者の負担軽減・人材確保について⑨
手術・処置の休日・時間外・深夜加算の施設基準の見直し
 予定手術前の当直の免除の要件について、勤務医負担軽減の取組を広げるため、病院全体で届出する場
合に限って、予定手術の前日における当直等の日数の上限を、規模に応じて緩和を行う。
 現行では、算定している診療科の合計で年間12日以内であるところ、 毎日の当直人数が6人以上であっ
て、病院全体で届出を実施している保険医療機関においては年間24日以内とする。
改定後

現行
(2)当該加算を算定している全ての診療科において予
定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の前
日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをい
う。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼び出
し当番(以下、「当直等」という。)を行っている者が
あるか確認し、当直等を行った者がある場合は、該当す
る手術と当直等を行った日の一覧を作成していること。

(2)

従前通り

(3)(2)の当直等を行った日が年間12日以内である
こと。ただし、緊急呼び出し当番を行う者について、当
番日の夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わな
かった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手
となっていても、当該日数には数えない。

(3)(2)の当直等を行った日が届出を行っている診
療科全体で年間12日以内(ただし、当直医師を毎日6人
以上(集中治療室等に勤務する医師を除く。)配置する
保険医療機関が、全ての診療科について届出を行う場合
にあっては年間24日以内)であること。ただし、緊急呼
び出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当
該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の
予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、当該
日数には数えない。

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