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○個別事項(その8)について-4-3 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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急性期看護補助体制加算及び看護補助加算の届出状況
○ 届出医療機関数は、急性期看護補助体制加算は増加傾向、看護補助加算は減少傾向である。
■ 急性期看護補助体制加算の届出医療機関数
3,000

2,608

2,640

2,665

2,706

■ 看護補助加算の届出医療機関数
2,811

2,775

2,756

3,000

2,500

2,500

2,000

2,000

1,500

1,500

1,000

1,000

500

500

0

2,664

2,593

2,514

2,432

2,364

2,316

H29

H30

R01

R02

0
H26

H27

25対1(看護補助者5割以上)
1,000
800
600
400
200
0

2,746

H28

H29

H30

R01

25対1(看護補助者5割未満)

830 873 976
736 788
668
620

50対1

R02
75対1

600

711
347

458

520

585

夜間50対1

夜間100対1

加算1

100
50

0

夜間30対1

H28
加算2

150

400

H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

H27

不明

800

200

H26

123
77

87

H28

H29

138

131

0
H28

H29

H30

R01

R02

夜間看護体制加算

H30

夜間75対1

R01

R02

加算3
250
200
150
100
50
0

不明

159

H28

194

H29

214

226

236

H30

R01

R02

夜間看護体制加算

参考:急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る留意事項



当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみな
して(みなし看護補助者)計算することができる。
○ ただし、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間75対1看護補助加算については、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の
配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。
【出典】保険局医療課調べ(各年7月1日現在)

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