○個別事項(その8)について-4-3 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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○ 届出医療機関数は、急性期看護補助体制加算は増加傾向、看護補助加算は減少傾向である。
■ 急性期看護補助体制加算の届出医療機関数
3,000
2,608
2,640
2,665
2,706
■ 看護補助加算の届出医療機関数
2,811
2,775
2,756
3,000
2,500
2,500
2,000
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
500
500
0
2,664
2,593
2,514
2,432
2,364
2,316
H29
H30
R01
R02
0
H26
H27
25対1(看護補助者5割以上)
1,000
800
600
400
200
0
2,746
H28
H29
H30
R01
25対1(看護補助者5割未満)
830 873 976
736 788
668
620
50対1
R02
75対1
600
711
347
458
520
585
夜間50対1
夜間100対1
加算1
100
50
0
夜間30対1
H28
加算2
150
400
H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02
H27
不明
800
200
H26
123
77
87
H28
H29
138
131
0
H28
H29
H30
R01
R02
夜間看護体制加算
H30
夜間75対1
R01
R02
加算3
250
200
150
100
50
0
不明
159
H28
194
H29
214
226
236
H30
R01
R02
夜間看護体制加算
参考:急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る留意事項
○
当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみな
して(みなし看護補助者)計算することができる。
○ ただし、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間75対1看護補助加算については、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の
配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。
【出典】保険局医療課調べ(各年7月1日現在)
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