○個別事項(その8)について-4-3 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第502回 12/8)《厚生労働省》 |
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平成26年改定において、勤務医負担軽減及び処遇の改善を行う観点から、勤務医負担軽減の体
制整備や時間外手当の支給を要件とした「手術・処置の時間外等加算1」を新設した。
当該加算については、6割以上が、また当該加算の要件である「予定手術前の当直免除」、「当直
翌日の通常業務に係る配慮」、「交替勤務制の実施」のについては、半数以上が「効果があった」
又は「どちらかといえば効果があった」と回答している。
「予定手術前の当直の免除」の要件については、予定手術の前日における当直等の日数が、算
定診療科の合計で年間12日以内である必要があるが、施設基準を満たすために、加算を算定す
る診療科を限定する傾向がみられ、特に大規模な医療機関において、病院全体に取組を広げに
くいとの声を踏まえ、毎日の当直人数が6人以上であって、病院全体で届出を実施している保険
医療機関においては年間24日以内とする要件緩和が平成28年度改定において行われた。
手術・処置の休日・時間外・深夜加算について、平成28年度に見直しが行われたが、算定医療機
関数は横ばいである。
現行の施設基準においては、施設における個々人の負担に偏りが生じている可能性がある。
特に規模の大きい施設において、一定の連続当直の実態が認められた。
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