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○個別事項(その8)について-4-3 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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職種別平均賃金(役職者除く)(月収換算)
42月収(万円)

第2回公的価格評価検討委員会 資料2
看護師

40

39.2

39.4

39.4

39.9

40.1

39.4

38
全産業(※4)

35.7

36

35.0

36.2

37.3

37.0

36.6

36.3

40.2

40.0

39.9

35.2

35.0

34

全産業(女性)(役職者含む)

32

31.1

31.5

31.4

32.3

31.9

幼稚園教諭(女性)
(役職者含む)(※1)

30.3
29.6

30

28

幼稚園教諭(女性)
27.5
27.5
保育士(女性)

26

24

28.3

28.4
27.7
26.2

26.8

25.8

26.2
25.5

H25

H26

27.8

26.7

28.1
27.1

29.7
28.3

(役職者含む)(※1)

31.1

30.1
28.8

31.1
30.2 保育士(男女計)
:30.3

29.3

29.5 幼稚園教諭

(男女計)(※2)
:29.8

28.2

27.4

26.6

対人サービス産業(※5)

26.2

25.6

25.4
介護分野の職員(※3)
H24

30.2

29.7

29.5

31.8 保育士(女性)

H27

H28

H29

H30

R1

R2

(出典) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成24年から令和2年までの各年で公表されたもの)を基に作成。いずれも一般労働者(短時間労働者を含まないもの)。
(注1) 「役職者含む」としたもの以外は、役職者を除いた数値。ただし、「全産業」及び「対人サービス産業」は、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和2年は10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
(注2) 「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。
「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月分として支給される現金給与額(基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当が含まれるほか、
時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む)のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。
(※1) 令和元年までは職種別の賃金については役職者を除いたものを調査していたが、令和2年から調査方法が変わり、職種別の賃金について役職者を含んだものも調査している。
(※2) 令和元年以前の「幼稚園教諭」は、令和2年より「幼稚園教員、保育教諭」に区分を変更している。
(※3) 「介護分野の職員」は、令和元年までは「ホームヘルパー」及び「福祉施設介護員」を、令和2年は「訪問介護従事者」及び「介護職員(医療・福祉施設等)」をそれぞれ加重平均したもの。
(※4) 「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
(※5) 「対人サービス産業」は、産業別データの「宿泊業,飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」を加重平均し、役職別データの「宿泊業,飲食サービス業」及び「生活関連サービス業,娯楽業」の「役職計」を除いて
算出したもの。

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