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○個別事項(その8)について-4-3 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめ(令和2年12月22日) 参考資料

中医協

各水準の指定と適用を受ける医師について

総-1-2

3 . 7 . 2 1

A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる水準を適用
させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。
*年の時間外・休日労働時間数(簡明さを優先し、詳細は省略)

医療機関
△△科

××科

医療機関に
必要な指定

○○科

A水準の業務に
従事する医師

地域医療確保のために
派遣され、通算で長時間
労働が必要となる医師

夜間・休日・時間外
対応が頻繁に
発生する業務

36協定で定めること
ができる時間*

実際に働くことが
できる時間*(通算)



960以下

960以下

連携B

960以下

1,860以下

B

1,860以下

1,860以下

1,860以下

1,860以下

B水準の業務に
従事し、長時間労働が
必要となる医師

専門研修

C-1
臨床研修

長時間、集中的に経験を
積む必要のある研修医・専攻医

C-2



※特定の高度な技能の修得のための業務

特定の高度な技能の修得
のため集中的に長時間
修練する必要のある医師

医師に適用される水準

臨床研修医には
より強い健康確保措置

1,860以下

1,860以下

この医療機関の例の場合、
連携B、B、C-1 、C-2の4つの指定が必要となる。
7
(それぞれの指定要件は大部分が共通)

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