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○個別事項(その8)について-4-3 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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小児入院医療管理料を算定する病棟の病棟薬剤業務時間
○ 小児入院医療管理料を算定する病棟は、20時間以上の病棟薬剤業務を実施している施設が多い。
A307 小児入院医療管理料を算定する病棟の
病棟薬剤業務時間(1週間当たり)

A307 小児入院医療管理料を算定する病棟の
病棟薬剤業務時間の内訳 中央値(1週間当たり)

120

12.0

A307 小児入院医療管理料 20時間未満 (18病棟)
A307 小児入院医療管理料 20時間以上 (53病棟)

111
10.0

100
A307 小児入院医療管理料(265病棟)

病棟数

80

病棟薬剤業務時間

10.0

8.0

6.0

4.0

5.5

3.5
2.5

2.5

2.4

60

2.0

2.0

60

1.8

1.5

2.0
0.5

50

0.5

0.5

0.6

1.2

1.0

1.2

0.5

0.0

病棟薬剤業務時間(時間)

2














































9)

0

1































8)

3

























7)

1




























6)

1

同2
時種
に類
投以
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に内
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投を
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前類
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認剤


5)

4





















4)

20

使

























3)

32
















2)

1)

40





57

出典:日本病院薬剤師会 提供資料