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○個別事項(その8)について-4-3 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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施設基準に係る研修についての整理①
○ 以下の加算の施設基準に係る研修について、認定看護分野、専門看護分野と関連する特定行為区分は以下の通り。
○ 特定行為研修は、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修として、臨床病態生理学や臨床推論等の
「共通科目」の受講が必要となっており、更に、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修として、「区分別科
目」の受講が必要となっている。
項目
A230-4

A233-2

精神科リエゾ
ンチーム加算

栄養サポート
チーム加算

研修に関する施設基準

認定看護分野

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間
以上の研修期間であって、修了証が交付されるもの)。
イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師
の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等
の概要
(ロ) 精神症状の病因・病態、治療
(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ) 患者・家族の支援、関係調整
(ヘ) ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源
の活用)
(ト) ストレスマネジメント
(チ) コンサルテーション方法
エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に
必要な看護実践を含むものであること。

・認知症看護

ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40 時
間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤
師及び管理栄養士等の養成を目的とした研修であること。なお、
当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
(ロ) 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘
(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得
(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
(ヲ) 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導

・摂食嚥下障害看護

専門看護分野
・老年看護

特定行為区分
・精神及び神経症状に係る薬剤投
与関連

・精神看護

・栄養に係るカテーテル管理(中心
静脈カテーテル管理)関連
・栄養に係るカテーテル管理(末梢
留置型中心静脈注射用カテーテル
管理)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投
与関連

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