よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○個別事項(その8)について-4-3 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

診療報酬(令和2年度改定)における特定行為研修の評価
評価項目

特定行為研修において該当する区分

 A200 総合入院体制加算
病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること
ア~ウ、オ(略)エ 「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には次に挙げる項目のうち
少なくとも3項目以上を含んでいること。(イ)~(ニ)、(へ)、(ト)(略)
(ホ)特定行為研修修了者である看護師の複数名配置及び活用による医師の負担軽減
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する計画の項目の1つ

○特定行為研修修了者である看護師

 L010 麻酔管理料Ⅱ
担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実
施しても差し支えないものとする。また、この場合において、麻酔前後の診察を行った担当医師又は麻酔科標
榜医は、当該診察の内容を当該看護師に共有すること。
麻酔管理料Ⅱの要件である「適切な研修」

以下のいずれかの研修を修了した看護師
①術中麻酔管理領域(パッケージ研修)
②以下の6区分をすべて修了した場合
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・動脈血液ガス分析関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・術後疼痛管理関連
・循環動態に係る薬剤投与関連

 C300 特定保険医療材料
在宅における特定保険医療材料の追加
在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護
ステーション等の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用につい
ては薬剤料、特定保険医療材料の費用については特定保険医療材料料により、当該保険医療機関おいて
算定する。
011 膀胱瘻用カテーテル
012 交換用胃瘻カテーテル
(1)胃留置型①バンパー型 ア ガイドワイヤーあり ガイドワイヤーなし
②バルーン型
(2)小腸留置 ①バンパー型 ②一般型
013 局所陰圧閉鎖処置用材料
014 陰圧創傷治療用カートリッジ

特定保険医療材料の算定に関連する特定行為
①ろう孔管理関連
・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交

・膀胱ろうカテーテルの交換
②創傷管理関連区分のうち
・創傷に対する陰圧閉鎖療法

特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定
する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分で
あっても該当する。また、領域別パッケージ研修も該当する。

67