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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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くなることが想定されます。通報の時点で、後々の調査に活用することを意識しながら詳
細に情報を聞き取り、そのうえで不足している情報、もしくは真偽が明らかではない情報
については、監査の中で確認していくことが必要となります。
通報時には通報者が高揚や混乱をしている場合も多いため、こちらから能動的に「いつ、
どこで、誰が、なにを、なぜ、どのようにした」といった、「5W1H」を意識した具体
的な情報を聞き出します。そのために、事前に庁内で通報時のヒアリングシートのような
ものを作成しておくことも有効です。
また、後日における事実確認の突合のために、可能な限り通報者の連絡先を確認するこ
とも有用です。
なお、高齢者虐待が疑われる通報の場合は、虐待防止法第 21 条に基づき、施設等所在
地の市町村に通報する義務が発生し、高齢者虐待の担当部局と連携・協働することが求め
られます。

2.3. 監査実施前に入手した情報の取扱いについて
通報時には、通報者から帳簿書類や音声などの証拠類を提示されることが少なくありま
せん。ただし、このような場合には、その取扱いについて公益通報者保護法の規定内容を
十分に考慮する必要があります。
また、不正請求、不正の手段による指定、人格尊重義務違反(以下「不正等」という。)
に該当するかの判断は、監査による立入検査等を実施し、事実を確認することによって、
はじめて行うことが可能になります。監査開始前に通報者から受け取った証拠類のみに基
づいて軽々に不正等を認定することはできませんので、注意してください。
実際、受け取った情報自体の信ぴょう性を確認する必要があることや、また多くの場合
は通報者保護の観点から受領した証拠類について、事業者の内容に関することを事業者に
直接確認することは難しいことから、監査の際に関係書類等を確認していくことで、事前
に受領した証拠類の裏付けをしていくことになります。

2.4. 監査実施前の準備
監査を実施する前の準備として、運営指導や通報等から得た事前情報を基に、立入検査
当日の手順、提出を求める書類、聞き取りが必要な職員、聞き取り内容をあらかじめ想定
(確定)しておくことが大切です。

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