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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4.3.3. 不正認定について
行政処分の程度を決定する際には、処分事由の認定を行う必要があります。特に不正認
定については、不正を行ったという事実を証憑や証言などで裏付けたうえで行う必要があ
りますが、不正については必ずしも故意が認定できる場合に限られない点に留意する必要
があります。
実務では、不正請求が疑われる場合について、故意が認められた場合に限り不正請求と
認定し、過失にすぎない場合は過誤調整として取り扱うという運用がみられるようです。
しかしながら、過失である場合においても一切不正が認定できないわけではないことには
注意してください。
とりわけ重過失が認められる場合においては、故意とほぼ同視し、不正と認定すること
を妨げられるべきではありません。重過失を認定する例として、事業者が故意であること
は頑なに認めていないけれども、明らかな人員基準違反を見過ごしていたような場合が想
定されるでしょう。
また、不正を認定するにあたり、経験則による推認を行うことがあります。
例えば、不正請求の認定をするに際し、関係者の証言や他の諸記録との整合性等を調査
した結果として、経験則による推認を行い、不正請求があったと認定することは否定され
ません。
経験則による推認は、訴訟における事実認定の作業にも用いられており、直接的な証拠
がなくても、一般的にその事実があれば一方の別の行為も行われたであろうとの推定が可
能な場合は、1 つの認定事実として取り扱うことが妨げられないということです。
ただし、経験則には常に例外が想定されることから、その認定は慎重に行う必要があり
ます。
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行政処分の程度を決定する際には、処分事由の認定を行う必要があります。特に不正認
定については、不正を行ったという事実を証憑や証言などで裏付けたうえで行う必要があ
りますが、不正については必ずしも故意が認定できる場合に限られない点に留意する必要
があります。
実務では、不正請求が疑われる場合について、故意が認められた場合に限り不正請求と
認定し、過失にすぎない場合は過誤調整として取り扱うという運用がみられるようです。
しかしながら、過失である場合においても一切不正が認定できないわけではないことには
注意してください。
とりわけ重過失が認められる場合においては、故意とほぼ同視し、不正と認定すること
を妨げられるべきではありません。重過失を認定する例として、事業者が故意であること
は頑なに認めていないけれども、明らかな人員基準違反を見過ごしていたような場合が想
定されるでしょう。
また、不正を認定するにあたり、経験則による推認を行うことがあります。
例えば、不正請求の認定をするに際し、関係者の証言や他の諸記録との整合性等を調査
した結果として、経験則による推認を行い、不正請求があったと認定することは否定され
ません。
経験則による推認は、訴訟における事実認定の作業にも用いられており、直接的な証拠
がなくても、一般的にその事実があれば一方の別の行為も行われたであろうとの推定が可
能な場合は、1 つの認定事実として取り扱うことが妨げられないということです。
ただし、経験則には常に例外が想定されることから、その認定は慎重に行う必要があり
ます。
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