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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》 |
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4.2.5. 効力の全部停止
指定権者が事業所等に対し指定の効力の全部停止(介護保険法第 77 条第1項柱書等)
を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなりません(行政手続法第 13
条第1項第2号)。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、
理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。
効力の全部停止を命じる期間などについては、効力の一部停止を命じる場合と同様に、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
4.2.6. 指定取消
指定権者が事業所等に対し指定取消(介護保険法第 77 条第1項柱書等)を行う際には、
必ず事前に聴聞を行わなくてはなりません。
指定取消を行う場合においては、弁明の機会の付与をもって聴聞に代えることはできま
せん(行政手続法第 13 条第1項第1号)
。
また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行
政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。
4.2.7. 行政処分に伴う公示
指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介
護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険
法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。
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指定権者が事業所等に対し指定の効力の全部停止(介護保険法第 77 条第1項柱書等)
を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなりません(行政手続法第 13
条第1項第2号)。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、
理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。
効力の全部停止を命じる期間などについては、効力の一部停止を命じる場合と同様に、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
4.2.6. 指定取消
指定権者が事業所等に対し指定取消(介護保険法第 77 条第1項柱書等)を行う際には、
必ず事前に聴聞を行わなくてはなりません。
指定取消を行う場合においては、弁明の機会の付与をもって聴聞に代えることはできま
せん(行政手続法第 13 条第1項第1号)
。
また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行
政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。
4.2.7. 行政処分に伴う公示
指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介
護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険
法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。
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