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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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4.2.5. 効力の全部停止
指定権者が事業所等に対し指定の効力の全部停止(介護保険法第 77 条第1項柱書等)
を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなりません(行政手続法第 13
条第1項第2号)。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)

理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。
効力の全部停止を命じる期間などについては、効力の一部停止を命じる場合と同様に、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。

4.2.6. 指定取消
指定権者が事業所等に対し指定取消(介護保険法第 77 条第1項柱書等)を行う際には、
必ず事前に聴聞を行わなくてはなりません。
指定取消を行う場合においては、弁明の機会の付与をもって聴聞に代えることはできま
せん(行政手続法第 13 条第1項第1号)

また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行
政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。

4.2.7. 行政処分に伴う公示
指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定権者は介
護保険法第 78 条第3項等に基づいて、事業所名、処分の内容及びその期間など介護保険
法施行規則第 131 条の2等に定められた事項を公示します。

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