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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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②故意性

③常習性

④組織性

⑤悪質性

⑥過去5年の行
政処分等

【軽減の視点】
不正請求額が事業所の年間収入の概ね1%未
満の場合(ただし、不正請求の内容が明確な
架空請求等、著しく悪質な場合は軽減の対象
としないことができる。

【加重の視点】
故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
不正行為の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
不正行為の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
役員等が実行又は関与(指示)していたもの
役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
役員等が実行又は関与していないもの
【加重の視点】
監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
事業所として不正行為の事実を知り得た時点
で速やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
為を主導したことがあり、その事業所が当該
不正行為により行政処分等を受けているとき
同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき

▲1 級(態様)

+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)

▲1 月(期間)
+1 級(態様)

▲1 級(態様)

+1 級(態様)
+1 級(態様)

+4 月(期間)
+2 月(期間)

(5) 不正の手段による指定
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度

内容
【加重の視点】
明らかに勤務することが不可能な者の名義を
使用して指定申請を行うなど申請に重大明白
な瑕疵があり、事業開始後も人員基準違反等
の状態が継続していたもの
【軽減の視点】
指定申請時の勤務予定者が勤務できなくなっ
たが申請の変更を行わず、そのまま指定を受
けた場合で、事業開始時には人員基準違反等

11

程度
+1 級(態様)

▲1 級(態様)