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介護保険最新情報Vol.1249(「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(4/5付 通知)《厚生労働省》
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4.3. 処分事由の認定について
4.3.1. 不正とは
法令用語における「不正」や「不当」とは、具体的な法規や公序良俗に反する違反のこ
とを意味します。
介護保険法上は、例えば、申請者が指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正
又は著しく不当な行為をした場合には指定を受けることができない(介護保険法第 70 条
第2項第9号等)といった効果が定められています。

4.3.2. 故意、重過失、軽過失とは
① 故意について
故意とは、自分の行っている行為が何らかの結果をもたらすことを認識していたにもか
かわらず、あえてその行為を行ったことを指します。
② 重過失について
過失とは不注意により失敗することをいい、特に、自分の行っている行為がどんな結果
を引き起こすかについて認識しえたにもかかわらず、不注意のためにそれを認識しないこ
とを指します。
過失のうち、特に重過失(重大ナル過失)については、最高裁判例によって、「通常人
に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有
害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとん
ど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの」とされています(最判昭和 32 年7月9
日集民 27 号 55 頁、損害賠償請求事件)

重過失は、判例上、故意と同等に評価されています。これについては、後述の「4.3.3
不正認定について」も参照してください。
③ 軽過失について
軽過失とは行うべき注意を欠いている状態であり、特に断りなく過失というときは、こ
の軽過失のことを指します。

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